『再就職手当』と『就業手当』とは?申請条件や計算方法について徹底解説!知らなきゃ絶対損!!
こんにちは!
今回は『再就職手当』と『就業手当』について解説していきます!
実際に私がハローワークに行き、伺った内容を分かりやすくお伝えできればと思います!
失業保険を「まあーすぐ転職するし申請はいいや」と言われる方もおりますが、はっきり言ってもったいないです!
失業保険は転職が早期に進んだとしても資金を得られる仕組みになっており、今回ご紹介する2つの制度が該当しております。
資金があれば生活が変わります!
ご紹介する『就業手当』や『再就職手当』は雇用保険加入者なら得る権利のある手当です!(まっとうに働いていた人は会社が自動的に加入してます)
しっかり権利を行使するため、知識を身に付けておきましょう!
『再就職手当』と『就業手当』とは?違いは??
2つの制度の概要と目的
この2つの制度は一度失業した方が早期に就職もしくは事業を開始した場合に一定の給付金がもらえる制度です!
失業期間が長くなければ給付金がもらえないと思っている方が多いようですが、仕事を再開することで給付金を得られる制度があるのです!
政府としては
- 労働者の意欲を掻き立てること
- 失業保険給付のため失業期間を長くしないようにすること
という目的があります。
『再就職手当』とは?
定義としては、1年を超える安定した職業に就いたと認められる場合に支払われる手当になります。
例えば
- 期間の定めのない正社員
- 2年契約の契約社員で更新が見込まれること
- 会社設立(起業)した方
などが該当します。
意外なことに起業した場合も再就職手当の受給対象になるのです!!
知らない方多いのではないでしょうか。
実は再就職の定義が雇用保険上では『就職したこと』と『事業を開始したこと』になっているのです!
『就職手当』とは?
就業手当の定義としては、1年以内の短期的な職業に就いた場合に支払われる手当になります。
例えば
- 6カ月契約の契約社員
- 半年の業務委託契約(フリーランス等)
- 日雇いのアルバイト
などが該当します。
違いは?
細かい違いはいくつかありますが、大きな違いとしては
- 次の就職先の雇用条件。(前述)
- 給付金の金額。(詳しくは次項で解説がしますが、再就職手当の方が多いです。)
が挙げられます。
『再就職手当』の申請方法。支給条件や計算方法は?
支給条件
条件は下記となります。
- 就業した日(個人事業主の場合は事業を開始した日)の前日までに「失業の認定」を受けていること
- 失業給付の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であること
- 1年を超えて引き続き雇用されると認められること
- 採用の内定が『受給資格決定日(初回に手続きでハローワークに行った日)』以後であること。
- 待機期間(7日間)が経過した後、就職したこと
- 給付制限期間ある場合は待機満了後の1か月間は『ハローワークの紹介』もしくは『厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介』により職業に就いたこと
- 『前職』または『関連事業主(資本人事、取引等で前職と密接な関係にある事業主)』に雇用されたものではないこと
- 過去3年以内の就職について本手当を受け取っていないこと
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること
僕の経験から言うと気を付けるべきポイントは
- 退職後速攻で失業認定を得る(離職票持ってハローワーク行く)
- 入社は待機期間後、また自己都合の場合はその1か月後でなくてはいけない
という点になります。
会社都合と自己都合に関しては下記をチェック!
申請方法は?
まずは失業保険の申請が必要です。
なぜなら失業が認定されないと再就職したとは認められないからです。
下記に以前私が解説した失業保険のブログ記事がありますのでこちらで失業保険について確認しておきましょう!
そして就職日(事業開始日)の翌日から1カ月以内に『失業給付受給資格者証(失業給付の許可が下りるともらえます)』をもってハローワークに行き、申請をすればOKです!
金額の計算方法は?
下記が再雇用絵手当の計算式になります!
基本手当費額×失業給付支給残日数×70%(失業保険支給残日数が2/3以上の場合)or
60%(失業保険支給残日数が2/3以上の場合)
失業期間が短い方が再雇用手当の単価は高くなります!
『就業手当』の支給条件。計算方法や申請方法は?
支給条件
条件は下記となります。
- 就業した日の前日までに「失業の認定」を受けていること
- 失業給付の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であること
- 採用の内定が『受給資格決定日(初回に手続きでハローワークに行った日)』以後であること。
- 待機期間(7日間)が経過した後、就職したこと
- 給付制限期間ある場合は待機満了後の1か月間は『ハローワークの紹介』もしくは『厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介』により職業に就いたこと
- 『前職』または『関連事業主(資本人事、取引等で前職と密接な関係にある事業主)』に雇用されたものではないこと
再雇用手当より厳しくなっている部分は2番の赤文字の部分です。
また再雇用手当より項目は減っているのでいくつか緩和はされております。
申請方法は?
まずは再雇用手当と同様に失業保険の手続きを行います。
そしてその後、認定日にハローワークに訪問し、『失業給付受給資格者証』に加え『給与明細等の就労が確認できる客観的資料』を持ち込む必要があります!
再雇用手当に比べ少しめんどくさいですね…
金額の計算方法は?
計算式としては、
基本手当日額×30%×就労日数
という形になります。
そして失業手当の給付日数が就労日数分引かれる形になります。
つまり就労した日は失業給付から就職手当に支給名目が変わるのです!
以上となります!
それではまた明日!!