僕が退職の際に賞与(ボーナス)をもらえなかった理由について。~退職した場合、もらえるのか支払いなしなのか??貰ってから辞めるために体験談をもとに簡単解説!
こんにちは!
今回は賞与(ボーナス)について簡単に解説できればと思います。
- そもそも賞与とは?
- 実は賞与(ボーナス)を支払う義務は会社ない
- じゃあ賞与は会社次第じゃん…
- 僕の経験談を詳細解説。退職の際に賞与(ボーナス)なしになった理由。
- まとめ。就業規則とできれば昨年実績を確認しておこう!
会社を退職する際はできれば賞与(ボーナス)をもらってから退職したいですよね。
しかししっかり制度を確認しておかなければもらえなくなる可能性が多々あります。
実は僕自身も前職退職の際に賞与を逃してしまった経験があります…
こちらのブログを読まれている皆さんにはしっかり賞与をもらった上での退職を行ってほしいため、今回は僕の経験も加味したうえでわかりやすく賞与について解説できればと思います!!
そもそも賞与とは?
ウィキペディアには下記のように解説されております。
賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナス (bonus) やお給金とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。
日本では、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
まあ通常の給料とは別に支払われる特別給料で、企業に支払回数は異なり0~3回が一般的です。
まあだいたい給料1~3カ月分が一回の支給額になるケースが多いですよね。
実は賞与(ボーナス)を支払う義務は会社ない
これはあまり知られておりませんが、労働基準法に賞与支給に関しての記載はありません…
賞与なしの企業があることからも会社に義務はないのです。
これは意外ですよね。
僕も調べるまでは知りませんでした…
じゃあ賞与は会社次第じゃん…
確かに労働基準法に記載がない以上、賞与を支払うかどうかは会社が決められます。
しかし賞与支給の旨を求人に記載していたり、もしくはすでに実績がある場合は受給資格について就業規則に明記されております!
というか基本的に明記していないとおかしいです。
なのでその支給対象者の要件をしっかり確認しておきましょう!
多いケースとしては
- 出勤率
- 賞与支払日に在籍しているかどうか
みたいなものが要件にされていることがあります。
僕の経験談を詳細解説。退職の際に賞与(ボーナス)なしになった理由。
僕の前職では、僕が最終的にもらえると思い込んでいた賞与の額を決定する評価が2018年10月~2019年3月の6カ月間で決まる形になりました。
営業職なのでその実績をもとに評価し、ランク付けをして賞与が決まる形です。
実際の支払いは2019年6月予定でしたが評価期間に在籍していたこともあり、僕は4月末に退職しましたが当然もらえると考えておりました。
しかし実際にはなんと賞与はもらえません…
理由としては就業規則に「賞与支払い日に在籍した者のみに支給する」と明記されていたからです。
びっくりでした笑
評価期間はしっかり働いていて賞与をもらえるくらいの実績を出していてもこの規則一発で支払いは0円です…
これは判例でも勝てていないのでムリゲーでした笑
まとめ。就業規則とできれば昨年実績を確認しておこう!
賞与に関しては国としての決まりはありません。
しかし支払いを行っているもしくは通告している時点で就業規則にその基準を明記されているはずです。(されていなかったら求人票と就業規則を労基に持ち込みましょう笑)
なので就業規則の要件をしっかり確認してもらえる体制を作り退職日を確定させましょう!
くれぐれも僕のようにならないでください…笑
今回は以上となります!
それではまた明日!!