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僕が退職後の支払いを拒否された「インセンティブ」約21万円を請求できた理由。支払われない場合に確認すべき点を体験談をもとに解説。

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こんにちは。

今回は僕が前職で支払いを拒否されたインセンティブをゲットできた理由についてお話しできればと思います。

 

 

 

 

会社によっては成果に応じて通常の給与の他にインセンティブとして金銭を支給しているケースがあると思います。

僕の勤めていた人材業界や不動産業界の営業職なんかであればインセンティブ制度を設けている会社は多いですかね。

 

僕はインセンティブ=成果報酬という認識で動いていたのですが退職する場合は成果を出していても支払わないと会社から伝えられ…

しかし徹底的に交渉し、結果支払いをして頂けることとなりました。

 

今後退職等を考えている方、また同じようにインセンティブを支給しないと言われ困っている方はぜひ今回のブログを参考にして頂ければと思います!

 

 

 

 

そもそもインセンティブとは?

 

ウィキペディアではこのような記載があります。

 

インセンティブ(英語: incentive)とは、社会活動(その大半は業務)をある行動に向かわせるための理由として、最終的には金銭面で有利になるような方向で行われる方策を指す。日本語では「誘因」とも訳される。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

社会全体の話に捉えられておりますが会社単位でいうと「社員の成果を高めるため金銭面で有利になる方策」というようなイメージですかね。

 

ただ基本的には法律等で何かが決まっているわけではなく、会社単位での制定となります。

なのでしっかり自社のインセンティブルールを就業規則等で確認しておくことが重要です。

 

 

僕の前職の場合のインセンティブルール

 

あまり細かくなくすごく簡単なルールでした。

 

  • 競合他社利用企業から受注すれば数万円
  • 新規取引企業1社につき数千円

 

等々の成果報酬的な形で制定されておりました。

 

そして毎回メールで成果とそれに対する金額が制定されたエクセル表が送られてきていており、就業規則等には特段記載がない状況でした。

 

 

インセンティブを支給しないと言われ、更に理由として提示されたものは?

 

僕は2019年4月末に退職でしたが、成果が確定した月は2019年の3月。

なのでもちろん支払いがあると考えておりましたが、確認したところ「申し訳ないが支払わない」と伝えられました。

 

理由としては「インセンティブは単に成果報酬ではなく将来の業務への意欲向上を目的として支給するものであるため、支給日当日に在籍していない場合や形式上在籍していたとしても通常勤務していない場合には支給致しません。」というものでした。

 

びっくりです。笑

つまりは退職者には払いたくないという考えだったんでしょうね。

 

まさか過ぎる回答に当時の僕は開いた口が塞がらない状態に初めてなりました笑

 

 

労働基準監督署に確認。穴を見つけた!

 

 

僕は正直むかつきました。

 

インセンティブはこれでも当時おそらくトップの額。

朝から晩まで働き頑張ったのにこれかよと…笑

 

なのでいろいろリサーチし、労働基準監督署にも相談しました。

そうするとなんと突っ込める穴を見つけました!

 

インセンティブの支払規定(いつ給与振込するか)が明確に定まっていないことです。

(というかそもそも就業規則等にしっかり明記されていない時点でちょっとおかしいらしいです…笑)

 

 

確かに「支給日に在籍していない」って言うけどそもそも支給日いつだよ。笑

ってかインセンティブの定義をそもそも後付けで言われても…笑

 

そう考え再度その旨を会社側に訴えました。

 

 

 

 

人事と法務と面談

 

 

色々訴えていると最終的に人事2名と法務1名の合計3名と3対1の面談を設定されました。

そして結果的に法務の方が明確には言わなかったものの、やはり明確にインセンティブについて定義されていないことはおかしいと感じてもらえたらしく、後日支払う旨をお伝え頂くことができました!

 

なんか金が欲しいというよりは意地みたいな感じでした笑

個人的には最後に伝えた「支払わないという回答ならそれはそれで良いです。ただその場合は労働基準監督署の方に再度相談するのでまたお話ししましょう。」という言葉が聞いたんじゃないかなって勝手に思ってます…笑

(というかもうめんどくさかったのかもしれませんね笑)

 

 

結論ポイントは??

 

 

インセンティブは基本的には賞与と同じで会社側に支払うか支払わないかの権利はあります。

ちなみに賞与については下記ブログをご確認ください!

(賞与はもらえませんでした…笑)

 

www.saiyoublog.com

 

 

 

今回の件によりインセンティブの支払いについて重要なポイントは

  • 就業規則等でしっかり明記されているか(特に支給日)
  • 昨年支払いの実績があるかどうか

という点でした。

 

就業規則等でしっかり定義されていて、それに該当しないようであれば請求することは難しいと思います。

ただ明記がない場合は可能性があるので、僕と同じ境遇の方は是非追及して見て下さい!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは今回は以上となります。

また明日!!