採用担当のビジネスブログ

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【激選!】退職代行おすすめ3社の紹介と個人的に思うところ

 

まあニーズがあるしいいんじゃない?

ってのが思うところです笑

 

 

 

単刀直入に始まりましたが、みなさんこんばんわ!

練馬の採用担当です。

 

今回はGW明け話題になっていたこの話です。

 

news.livedoor.com

 

 

そう退職代行です!

実は僕の前職で仲良かった先輩が合コンで退職代行の起業家と会ったらしく、、、笑

 

 

結構前から存在は知っていたのですが、まさかここまで伸びるとは

 

 

Twitterでも皆さん色々な意見が多いですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たしかにパワハラが横行していたり、なかなか言いずらい環境にいる方はコミュニケージョンとらず退職ができるのでお勧めかと思います。

ただデメリットもあるのでそれをまとめます。

 

□メリット

 

・会社とコミュニケーションをとらなくて済む。

パワハラや激責め上司に場合は大きなメリットですね

 

・退職に時間がかからなくなる

僕も前職では退職を伝えてから5回以上面談をしたり、結局伝えてから4か月後の退職になりました。。。ここがスピーディーに行くのはお勧めです。

 

 

□デメリット

 

・印象が悪くなる

・第3者の介入のため、書類等の記載は難しい。

会社にもメリットないからあまりないとは思うんですが、第3者からの連絡は受けないと言われると退職代行業者が関与できなくなるケースがあるらしいです。

 

 

 

以上となります。

ただ僕としては『内容証明郵便で退職届を送る』、『有給があれば残り2週間は有給申請をする』というやり方がおすすめだと思ってます。

 

 

誤解されている方が多いですが、期間の定めのない雇用に関しては基本的に退職は自由で、申し入れをしてから2週間で契約解除ができると民法で定められています!

修行規則より正しい民法です!!

 

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

引用元:民法第627条

 

 

このような情報はしっかり頭に入れておきましょう。

 

 

□退職代行会社オススメ3社!!

 

 

uranos-taishoku.com

 

弁護士が行っている会社なので安心感がありますよね!!

 

 

 

www.taishokudaikou.com

 

初代の退職代行です。

実績が多いのでおススメです!

 

 

atto-taisyokudaikou.com

 

 

ここは特殊で失業保険の申請方法までサポートしてくれるそうです!

意外に知られてないですが1年以上勤続して要件を満たせば失業保険で数十万もらえる可能性があります!

 

 

 

 

 

 

 

以上となります!

ではまた明日!